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一般財団法人 四国船舶職員養成協会は、国土交通省登録 国家試験(学科・実技)免除の小型船舶教習所です。

TEL. 087-841-1721

〒761-0101 香川県高松市春日町1706 春日ビル4F

 船舶免許種類

1級小型船舶操縦士

 総トン数20トン未満の船舶の船長免許(航行する区域の制限なし)
 沿海区域の境界から80海里を超える水域を航行する場合は、船長の他に機関長を乗せる必要があります。(帆船には特例規定あり)機関長の資格は6級海技士(機関)以上。   

2級小型船舶操縦士

 平水区域又は海岸(沿海区域に接する海岸)から5海里(約9キロメートル)以内の水域を航行する総トン数20トン未満の船舶の船長免許。

2級小型船舶操縦士(湖川小出力限定)

 湖川および国土交通大臣が指定する海域のみを航行する総トン数5トン未満で出力20馬力未満の船舶の船長免許

特殊小型船舶操縦士

 長さ4m未満かつ幅1.6m未満の小型船舶。
 定員が2名以上の小型船舶にあっては操縦位置および乗船者の着座位置が直列のもの。
 ハンドルレバー方式の操縦装置を用いる小型船舶その他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要な小型船舶。
 推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによって航行する小型船舶。
 操縦者が船外に転落した際、推進機関が自動的に停止する機能を有する等、操縦者がいない状態の小型船舶が船外に転落した操縦者から大きく離れないような機能を有する事。

 受講資格

年齢

 1級小型船舶操縦士・・・・・・・・17歳9カ月以上
 2級小型船舶操縦士・・・・・・・・15歳9カ月以上
 特殊小型小型船舶操縦士・・・・・・15歳9カ月以上

 受講開始の前日までに上記の年齢に達していること
 ※ただし、18歳未満の方については2級小型船舶操縦士の資格に係る免許証に『5トン限定』が付されます。

身体検査合格基準に達していること

 視力・・・・・・・・両眼共に0.5以上であること。矯正視力可
 ※ただし 、両眼のうち一眼の視力が0.5に満たない方は、一方の眼の視力が0.5以上であり、かつその眼の視野が左右150度以上であること。

 その他所定の身体検査基準に達していること。
 また、弁色力に不安のある方、身体に障害がある方などは事前にお問合せ下さい。

 受講上の注意

  •  ◎講習には必ず筆記用具(鉛筆・消しゴム)をご持参下さい。
  •  ◎一級小型船舶操縦士講習では、教材として三角定規(海図用)・デバイダーを使用しますので
  •   ご用意下さい。もし、ご用意できない方は当協会で貸出しています。
  •    三角定規(海図用)・・・250円  デバイダー・・・250円
  •  ◎予備身体検査証明書に疾病や身体障害等の記載がある場合、受講できないこともありますで、前もって早めに当方へご相談下さい。
  •  ◎実技講習日程は、受講人員、天候等の都合により変更することがあります。
  •  ◎講習では、欠席が1日でもありますと修了できません。また、遅刻・早退も場合によって修了できない事由となります。
  •  ◎補講を実施する場合は、受講料の他に別途補講料が必要です。 習得状況によっても補講を実施することがあります。
  •  ◎修了審査で合格基準に達しなかった方は再審査を行います。その際は再審査料が必要となります。
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一般財団法人
 四国船舶職員養成協会

〒761-0101
香川県高松市春日町1706 春日ビル4F

TEL  087-841-1721
FAX  087-841-3056
営業時間 月~金曜日
     (年末年始をのぞく平日)
     9:00 ~ 17:00