TEL. 087-841-1721
〒761-0101 香川県高松市春日町1706 春日ビル4F
総トン数20トン未満の船舶の船長免許(航行する区域の制限なし)
沿海区域の境界から80海里を超える水域を航行する場合は、船長の他に機関長を乗せる必要があります。(帆船には特例規定あり)機関長の資格は6級海技士(機関)以上。
平水区域又は海岸(沿海区域に接する海岸)から5海里(約9キロメートル)以内の水域を航行する総トン数20トン未満の船舶の船長免許。
湖川および国土交通大臣が指定する海域のみを航行する総トン数5トン未満で出力20馬力未満の船舶の船長免許
長さ4m未満かつ幅1.6m未満の小型船舶。
定員が2名以上の小型船舶にあっては操縦位置および乗船者の着座位置が直列のもの。
ハンドルレバー方式の操縦装置を用いる小型船舶その他の身体のバランスを用いて操縦を行うことが必要な小型船舶。
推進機関として内燃機関を使用したジェット式ポンプを駆動させることによって航行する小型船舶。
操縦者が船外に転落した際、推進機関が自動的に停止する機能を有する等、操縦者がいない状態の小型船舶が船外に転落した操縦者から大きく離れないような機能を有する事。
1級小型船舶操縦士・・・・・・・・17歳9カ月以上
2級小型船舶操縦士・・・・・・・・15歳9カ月以上
特殊小型小型船舶操縦士・・・・・・15歳9カ月以上
視力・・・・・・・・両眼共に0.5以上であること。矯正視力可
※ただし 、両眼のうち一眼の視力が0.5に満たない方は、一方の眼の視力が0.5以上であり、かつその眼の視野が左右150度以上であること。