すでに特定操縦免許証をお持ちの方が、令和8年4月1日以降も旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長の業務を行う為に受講しないといけない講習となります。
移行講習要件
・1級小型船舶操縦士・2級小型船舶操縦士免許を有していて、特定の記載がある方
※お持ちの免許証の有効期限が切れている方は、受講は可能ですが、免許証作成は失効再交付講習受講後となります
履歴限定制度の導入について
新たな特定操縦免許では、一定の乗船履歴がない場合、小型旅客船・遊漁船の船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されます。
沿海区域以遠を航行する場合、一定の乗船履歴を積むことによって限定解除を行う必要があります。
必要な乗船履歴:
沿海区域(限定沿海区域を含む)以遠を航行する、
総トン数200トン未満の船舶において、船長、航海 士または甲板部員として乗り込んだ履歴 1年以上
履歴の証明方法:船員手帳
:遊適法に基づく常務記録・実務経験証明書等 等
:船舶所有者または船長による乗船履歴証明書 等
※国土交通省HP抜粋
海事:特定操縦免許制度について - 国土交通省 (mlit.go.jp)
新しい特定操縦免許に切り替えた時点で、履歴限定制度の対象となります。必要な乗船履歴がない場合、小型旅客船・遊漁船に船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されます。履歴限定は、後から解除することができますが、沿海区域(限定沿海区域含む)以遠で船長業務を行う場合、必要な乗船履歴を満たす状態になってから、免許の切り替えをすることをおすすめします。
※
履歴がない状態で、新しい特定操縦免許に切り替えた場合、操縦免許証に
『特定限』と表記され、
沿海区域以遠で操業ができなくなります。
移行講習の実技科目免除に関しまして
小型旅客船・遊漁船の船長として3か月以上の乗船履歴がある方は移行講習のうち実技講習を免除することができます。
この
実技科目免除は、移行講習に限られており、経過措置期間が終了する令和8年3月31日までの適用となるのでご注意ください。
必要な乗船履歴:事業用小型船舶に船長として乗船した履歴 3か月以上
履歴の証明方法:乗船履歴証明書 ( 小型旅客船用 ・ 遊漁船用 )
別途必要なもの(いずれか1点)
・船員手帳 または 地方運輸局長の船員手帳記載事項証明書
・小型旅客船船長の場合、使用者である船舶所有者から交付された労働条件通知書(申請者が船長として雇用さ れているものが分かるものに限る)の写し。
・遊漁船船長の場合、使用者である遊漁船事業者が都道府県に届け出た業務規定の別表1(申請者が船長欄に記 載されているものに限る)
講習日程
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- ※受講希望の方は、お早めにお電話・FAXなどでご予約をお願いいたします。
- ※に移行します。ご理解の上受講いただきますようお願いいたします。
- ※お車でお越しの方は ご確認ください。
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用意するもの
- 事前に送る物
- ・特定操縦免許講習受講申込書
・小型船舶操縦士免許証 コピー 1枚
・証明写真(縦4.5cm×3.5cm) 2枚
※正面・上半身・無帽・無背景・6か月以内に撮影されたもの
※1枚は受講票用 もう1枚は免許写真用となります。
・免許証の記載事項に変更のある方は本籍記載の住民票 1通 - 当日お持ちいただくもの
- ・筆記用具
・認印
・小型船舶操縦士免許証
料金表 準備中です
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