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一般財団法人 四国船舶職員養成協会は、国土交通省登録 国家試験(学科・実技)免除の小型船舶教習所です。

TEL. 087-841-1721

〒761-0101 香川県高松市春日町1706 春日ビル4F

 特定操縦免許講習 (旧小型旅客安全講習)

 重要なお知らせ:特定操縦免許制度について

 令和6年4月1日から船舶職員及び小型船舶操縦者法の改正により【小型旅客安全講習】は【特定操縦免許講習】に制度がかわります。現在小型旅客安全講習を受講し、特定操縦免許証をお持ちの方でも、2年間の内に移行講習を受講し免許の切り替え手続きを終えないと、特定操縦免許の効力を失い、小型旅客船や遊漁船の船長としての業務などに従事できなくなりますのでご注意ください。
詳細は下記サイトにてご確認ください。
 
国土交通省 令和6年4月1日移行の特定操縦免許制度について(外部サイト)

令和6年3月31日までに、特定操縦免許証を取得された方は、経過措置として令和8年3月31日までは特別な手続きをすることなく引き続き小型旅客船・遊漁船の船長として乗船は可能ですが、令和8年4月1日以降も船長として乗船をされる方はは移行講習を受講しなければなりません。移行講習に関しましては、以下のページにお飛びください。
  移行講習に関しまして (別ページ)


 特定操縦免許講習とは

 旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、特定操縦免許が必要となります。
 特定操縦免許を取得するには、
①小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における旅客の救命科目(7時間以上)
②小型旅客船の船長の心得に関する科目(学科4時間以上)
③小型船舶の取扱い、基本操縦及び応用操縦に関する科目(実技4時間以上)
 以上の講習を受講し、各科目ごとの修了試験に合格する必要があります。

 特定操縦免許講習要件

・1級小型船舶操縦士・2級小型船舶操縦士免許を有している方
  ※お持ちの免許証の有効期限が切れている方は、受講は可能ですが、免許証作成は失効再交付講習受講後となります。
・1級小型船舶操縦士・2級小型船舶操縦士を取得予定の方
海技免状(航海・機関・通信)をお持ちの方は、特定操縦免許講習内の救命科目は免除となります。学科科目4時間以上と実技科目4時間以上を受講して各科目試験に合格する必要があります。

 履歴限定制度の導入について

 新たな特定操縦免許では、一定の乗船履歴がない場合、小型旅客船・遊漁船の船長として乗船できる航行区域が平水区域に限定されます。
 沿海区域以遠を航行する場合、一定の乗船履歴を積むことによって限定解除を行う必要があります。

必要な乗船履歴:沿海区域(限定沿海区域を含む)以遠を航行する総トン数200トン未満の船舶において、船長、航海         士または甲板部員として乗り込んだ履歴 1年以上

履歴の証明方法:船員手帳
       :遊適法に基づく業務記録・実務経験証明書等 等
       :船舶所有者または船長による乗船履歴証明書 等 
      ※国土交通省HP抜粋 海事:特定操縦免許制度について - 国土交通省 (mlit.go.jp)

 講習日程 

  •  
  • 講習会場 準備中です

    問い合わせ先:087-841-1721(四国船舶職員養成協会)
    講習種別 救命 学科 実技
    特定操縦免許講習

用意するもの

事前に送る物
・特定操縦免許講習受講申込書
・海技免状・小型船舶操縦士免許証 コピー 1枚
・証明写真(縦4.5cm×3.5cm) 2枚
 ※正面・上半身・無帽・無背景・6か月以内に撮影されたもの
 ※1枚は受講票 もう1枚は免許写真用となります。
・免許証の記載事項に変更のある方は、本籍記載の住民票 1通
当日お持ちいただくもの
・筆記用具
・認印
・小型船舶操縦士免許証(小型船舶免許証をお持ちの方)

受講料一覧 :準備中です


 
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FAX  087-841-3056
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     (年末年始をのぞく平日)
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